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親権者を決める基準夫婦だけの話し合いでは親権者が決まらない時は家庭裁判所の判断をあおぐことになります。
親の事情としては収入と支出、住宅環境、性格、育児に専念できる時間などが判断基準に、また子供の事情としては年齢、性別、子供の意思、父母との結びつきなどが判断基準にされます。
子供が10歳未満など幼い時は母親が親権者になるケースが多く、「若い母親」の親権比率が父親とくらべて非常に高くなっているともいえます。
いずれの場合にしても最優先されるのは子供の正常な成長ですから、いくら若い母親だからといって生活能力がまったくなかったり、育児をないがしろにして遊びまわっていれば親権を与えられる機会は少なくなります。
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